子の看護休暇及び介護休暇の取得対象者は、
労使協定を結ぶことによって取得の申出を拒むことができる
労働者の設定ができます。
法改正後は、
子の看護休暇及び介護休暇の半日単位の取得可能と併せて、
この半日単位の取得ができない労働者については、
現行の法律で示されていた2つのパターンに3つ目が追加されることになります。
現行
1.同一の事業主に雇用された期間が6か月未満の者
2.1週間の所定労働日数が2日以下の者
改正内容
1.同一の事業主に雇用された期間が6か月未満の者
2.1週間の所定労働日数が2日以下の者
3.業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、
半日単位の休暇の取得が困難と認められる業務に従事する労働者
3の詳細については、厚生労働省では次の指針を例示しております。
〇業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
・国際線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務
〇業務に実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
・労働者が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務
〇業務の性質及び実施体制に照らして、制度の対象とする事が困難と認められる業務
・流れ作業方式による製造業務であって、
短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務
・交替制勤務による製造業であって、
短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務
・個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、
他の労働者では代替が困難な営業業務
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