育児・介護休業法の改正 H29.01.01 その5.半日単位の子の看護休暇及び介護休暇を取得できない労働者の追加

子の看護休暇及び介護休暇の取得対象者は、

労使協定を結ぶことによって取得の申出を拒むことができる

労働者の設定ができます。

法改正後は、

子の看護休暇及び介護休暇の半日単位の取得可能と併せて、

この半日単位の取得ができない労働者については、

現行の法律で示されていた2つのパターンに3つ目が追加されることになります。


現行

1.同一の事業主に雇用された期間が6か月未満の者

2.1週間の所定労働日数が2日以下の者


改正内容

1.同一の事業主に雇用された期間が6か月未満の者

2.1週間の所定労働日数が2日以下の者

3.業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、

  半日単位の休暇の取得が困難と認められる業務に従事する労働者


3の詳細については、厚生労働省では次の指針を例示しております。


〇業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務

 ・国際線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務


〇業務に実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務

 ・労働者が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務


〇業務の性質及び実施体制に照らして、制度の対象とする事が困難と認められる業務

 ・流れ作業方式による製造業務であって、

  短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務

 ・交替制勤務による製造業であって、

  短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務

 ・個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、

  他の労働者では代替が困難な営業業務

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