育児・介護休業法の改正 H29.01.01 その4.子の看護休暇及び介護休暇取得単位の変更

現行の法律では、

子の看護休暇及び介護休暇の取得単位を1日としおります。

法改正後は、

1日の所定労働時間が4時間を超える労働者については、

半日(所定労働時間の2分の1)の休暇の取得が可能となります。

さらに、

労使協定で定めた場合、

所定労働時間の2分の1以外の半日取得も可能となります。


現行

介護休暇について1日単位での取得


改正内容

半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能


労使協定により所定労働時間の2分の1以外の半日(午前・午後)の時間設定ができます。


所定労働時間が4時間以下の労働者へは、上記の話は適用されません。