現行の法律では、
子の看護休暇及び介護休暇の取得単位を1日としおります。
法改正後は、
1日の所定労働時間が4時間を超える労働者については、
半日(所定労働時間の2分の1)の休暇の取得が可能となります。
さらに、
労使協定で定めた場合、
所定労働時間の2分の1以外の半日取得も可能となります。
現行
介護休暇について1日単位での取得
改正内容
半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
労使協定により所定労働時間の2分の1以外の半日(午前・午後)の時間設定ができます。
所定労働時間が4時間以下の労働者へは、上記の話は適用されません。
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