育児・介護休業法の改正 H29.01.01 その3.有期契約労働者の介護休業取得要件の緩和

介護休業を取得できる有期契約労働者については、

現行の法律では

介護休業開始予定日から93日経過から1年以内に労働契約が終了する方については、

対象外となっていました。

法改正後は、

介護休業開始予定日から93日経過から6か月以内に労働契約が終了する方

と変更になります。


現行

1.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

2.介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて

  引き続き雇用されることが見込まれる者

 (93日経過日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、

  かつ当該労働者の更新がないことが明らかである者を除く)


改正内容

1.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

2.介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から

  6か月を経過する日までに、その労働契約

 (労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)

  が満了することが明らかでない者


この申出対象者の緩和によって、

介護休業開始予定日から93日プラス6か月の期間について、

雇用契約更新の有無を確認してから、

介護休業取得が可能かどうかを決めることとなります。


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