介護休業を取得できる有期契約労働者については、
現行の法律では
介護休業開始予定日から93日経過から1年以内に労働契約が終了する方については、
対象外となっていました。
法改正後は、
介護休業開始予定日から93日経過から6か月以内に労働契約が終了する方
と変更になります。
現行
1.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
2.介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて
引き続き雇用されることが見込まれる者
(93日経過日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、
かつ当該労働者の更新がないことが明らかである者を除く)
改正内容
1.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
2.介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から
6か月を経過する日までに、その労働契約
(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)
が満了することが明らかでない者
この申出対象者の緩和によって、
介護休業開始予定日から93日プラス6か月の期間について、
雇用契約更新の有無を確認してから、
介護休業取得が可能かどうかを決めることとなります。
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