現行法(高年齢者雇用安定法)では、
65歳までの雇用確保措置を講じる際、継続雇用制度を導入するなら、
その対象は希望者全員となっていますが、
「定年後の継続雇用制度その1」と
「定年後の継続雇用制度その2」でも触れておりますが、
現在の「希望者全員を対象」という話の中でも
次に該当する場合、継続雇用の対象が希望者全員とならないことが認められています。
ケース1
〇心身の故障のため業務に耐えられないと認められること
〇勤務状況が著し不良で引き続き従業員としての職責を果たしえないこと
など就業規則に定める解雇事由または退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)
に該当する場合には、継続雇用しないことができます。
ケース2
平成37年3月までの経過措置を利用する。
※就業規則に定められていない解雇事由または退職事由を
継続雇用の基準として別に定めることは、ダメです。
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