平成25年3月31日までの法律(高年齢者雇用安定法第9条第2項)では、
企業が①労使協定で継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準を定め、
当該基準に基づく雇用制度も継続雇用制度の導入をしたものとみなされていました。
でも、同法が平成25年4月1日に改正となり、
この①に基づく制度は、継続雇用制度の導入としてはみなされなくなり、
定年後の継続雇用制度を導入する場合、
60歳以上65歳未満の定年後の65歳までの雇用は、
原則希望する労働者を全員対象としなけらばならないこととなりました。
しかし、平成37年3月までの経過措置というものが設けられ、
これにより希望者全員を厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢まで継続雇用し、
この支給開始年齢以後の継続雇用については、
従来の対象基準(①のもの)を利用することができるというものです。
要件:平成25年3月31日以前の日が労使協定の締結日となっている
定年後の継続雇用対象者の基準を設けていたこと
希望者全員を継続雇用する定年退職(となる期間ごと)の年齢
=厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢
定年退職となる期間 定年退職の年齢
H28.04.01~H31.03.31 62歳
H31.04.01~H34.03.31 63歳
H34.04.01~H37.03.31 64歳
【抜粋】
高年齢者雇用確保措置の実施及び蘊奥に関する指針
(平成24年11月9日厚生労働省告示第560号)
第2 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用
3 経過措置
改正法の施行の際、既に労使協定により、
継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めている事業主は、
法改正法附則第3項の規定に基づき、
当該基準の対象者の年齢を平成37年3月31日まで段階的に引き上げながら、
当該基準を定めてこれを用いることができる。
平成29年1月現在から平成31年3月31日までの間に
定年60歳の企業で定年を迎えた労働者の方が定年後の継続雇用制度を希望された場合は、
62歳までは全員が対象者となり、
この62歳以降は対象者の基準に基づいての継続雇用制度となります。
厚生年金補報酬比例部分の支給開始年齢は、生年月日に応じて男女では異なりますが、
この希望者全員が対象となる定年退職の期間に応じた定年の年齢は男女同一の扱いです。
これは、無年金となる限度で希望者全員についての継続雇用を確保し、
雇用と年金を確実に接続した以降は、
できる限り従来の再雇用基準(①の基準)を利用できる経過措置となります。
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