65歳までの雇用確保措置実施の義務化の話では誤解が多いですが、
この義務化は雇用確保措置の実施にかかっています。
言い換えますと、
「制度を導入する」ことが義務化(就業規則へもその旨規定する)とされています。
なので、
定年後の継続雇用の有期契約を締結する際に
企業から提示された賃金や労働時間などの労働条件に対して労働者が受け入れない結果、
退職となっても法(高年齢者雇用安定法)違反とはなりません。
つまり、
定年退職後継続雇用となる労働者が納得する労働条件を
企業が提示することまでは求められていません。
一般的には、定年前後を比べるとお給与は下がります。
お給与がなぜそこまで下がるのかについては、
昨年、運輸会社と労働者が裁判所で争いましたので、
定年前後(正社員と嘱託社員)の差異に応じた労働条件の
提示には気をつけたいところです。
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