自社内の社員の方の年齢構成によっては、タイトルのようなご質問が出てきます。
これについては、
高年齢者雇用確保措置を講じることは全ての企業に義務付けられていますので、
当分の間、60歳以上の労働者が出てこない企業でも
この確保措置を講じなければならりません。
そして、
この確保措置を講じるとは、就業規則に定めるということです。
自社内の社員の方の年齢構成によっては、タイトルのようなご質問が出てきます。
これについては、
高年齢者雇用確保措置を講じることは全ての企業に義務付けられていますので、
当分の間、60歳以上の労働者が出てこない企業でも
この確保措置を講じなければならりません。
そして、
この確保措置を講じるとは、就業規則に定めるということです。
静岡人事労務案内人
静岡の社会保険労務士です。社員の募集・採用から退職まで企業を取り巻く労働法をご案内しております。
0コメント