「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律で事業主に義務付けられている65歳までの雇用確保措置を行わないと何か事業主にとって不都合が生じるのでしょうか?」
不都合は、生じます。
65歳までの雇用確保措置を行っていないことについて、
行うようにハローワークなどによる個別指導を受け、
改善されない場合は勧告というものを受けます。
この勧告を受け、
それでも雇用確保措置を行わないと
厚生労働大臣が必要に応じて勧告に従わなかったことなどを
企業名とともに公表します。
更に、各種法令等に基づいて、
ハローワークで求人を受け付けてもらえない、
求人の紹介を保留、
既に申請し、認定を待っている雇用関係助成金の不支給
などの措置を受けることとなります。
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