高年齢者の雇用確保措置 その3.65歳までの雇用確保措置が必要

「定年後は、もう働きたくないけど、かといって毎日家にいると家内がいい顔をしないから、定年後の継続雇用というものでしばらく働き続けようかな。」

と定年後の継続雇用制度を利用され、

定年後もしばらく嘱託社員として働いているよという方は多いと思われます。


 この定年後の継続雇用制などは、

契約期間の定めのない労働者(正社員、正社員以外の無期労働契約の社員)については、

65歳まで働き続けることができる制度の導入(雇用確保措置)を

法律によって企業が義務付けられていることに起因しています。


 65歳までの雇用確保措置の内容としては、

次の3つの中から1つを導入することとなります。

1.定年の引き上げ

2.定年65歳未満の場合は、65歳まで働ける継続雇用制度

3.従来からある定年制自体の廃止


1について

定年の年齢を65歳以上の数字に引き上げることです。


2について

定年の年齢が60歳以上65歳未満の場合、

その定年の年齢以降は65になるまで希望者全員を対象に継続雇用することです。

※平成25年3月31日以前に労使協定にて、

継続雇用の対象者の選定基準を設けていた場合は、

平成37年3月31日までこの選定基準を用いることができます。


3について

定年を無くす、何歳まででも働けるということです。


高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

第9条(高年齢者雇用確保措置)

 定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。

1.当該定年の引き上げ

2.継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年 後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)

3.当該定年の定めの廃止