現行の法律では、
毎年4月1日時点で満64歳以上の雇用保険被保険者については、
高年齢労働者という名称で雇用保険料が免除されています。
でも、
この免除制度が廃止される予定です。
65歳以上の該当労働者が多い企業への影響が大きいので、
廃止までは4年間の経過措置が設けられております。
労働保険の保険料等に関する法律
改正施行予定日:平成32年4月1日
・施行日以降、雇用保険の加入要件を満たす新たに採用される満64歳以上の方も
雇用保険料の徴収対象となります。
実務上の留意点
・高年齢(継続)被保険者として雇用保険料の免除を受けている方についてh、
施行日以降毎月のお給与から雇用保険料が控除されます。
・平成32年度の労働保険の概算保険料にこの方たちの保険料が含まれますので、
その分の納付されます保険料額の増額が予想されます。
高年齢者を多く活用されている中小企業での新たなコストが発生しますので、
助成金などの助成措置が検討されるようです。
0コメント