新規採用の満65歳以上の方も雇用保険の加入対象

現行の法律では、

満65歳以上の方を新規採用した場合、

加入対象の勤務でも雇用保険の被保険者となることはできませんでした。

しかし、

来年の1月からはこの方たちも雇用保険の適用対象となり、

高年齢被保険者(現行の高年齢継続被保険者はこの名称に統一されます)となります。


雇用保険法の改正

改正施行予定日:平成29年1月1日

この日以降新たに採用される次の方が雇用保険の被保険者として追加されます。

・満65歳に達している

・週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある


実務上の留意点

・雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要です。

・雇用保険料の免除は平成32年3月31日迄続くので、

 毎月のお給与からの保険料控除は当面必要ありません。

・労働保険の年度更新でのこの方たちの雇用保険料の納付は、

 平成32年度の概算保険料納付まで必要がありません。

・改正施行日前に採用され、その時に満65歳以上だった為、

 雇用保険に加入していない方がたについても平成29年3月31日迄に

 雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要となります。


その他、満65歳以上の雇用保険被保険者(高年齢日被保険者)についても

次の給付金の支給対象となります。

・介護休業給付金

・育児休業給付金

・教育訓練給付金


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