育児・介護休業法の改正 H29.01.01 その9.有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和

現行の法律では、

有期契約労働者が育児休業を申し出るには、

下部記載の「現行①~③」の3つの要件を満たさなければなりませんでした。

今回の改正後は、

この下部記載の「現行②③」の要件が「改正内容②」に緩和されます。


現行

①引き続き雇用された期間が1年以上あること

子が1歳に到達する日を超えて引き続き雇用されるとこが見込まれること

子が2歳に達するまでの間にその労働契約の期間が満了し、

 かつ当該労働契約の更新がないことが明らかでないこと


改正内容

①引き続き雇用された期間が1年以上であること

子が1歳6か月に達するまでの間に、

 その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては更新後のもの)が

 満了することが明らかでないこと


育児休業の取得については、

正社員はその取得により継続就業する割合が増える一方

有期契約労働者の取得割合が低水準のままなので、

有期契約労働者の育児休業取得要件緩和の必要性が生じたと思われます。

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