育児・介護休業法の改正 H29.01.01 その8.育児休業の対象となる子の範囲拡大

現行の法律では、

育児休業の対象となる子は、法律上の子(実子及び養子)のみです。

法改正後は、

法律上の子に準ずるといえる子が加わることとなります。


現行

実子

養子


改正内容

実子

養子

特別縁組の監護期間中の子

養子縁組里親に委託されている子など


この育児休業以外に

・子の看護休暇

・育児のための所定外労働時間の制限

・所定労働時間の短縮(短時間勤務)の措置

・時間外労働の制限及び深夜業の制限

の対象となる子の範囲も、同様に拡大となります。

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