育児・介護休業法の改正 H29.01.01 その7.介護のための所定労働時間の短縮等

現行法では、

所定労働時間の短縮等の期間は介護休業と通算して93日の範囲内での利用が

可能としています。

改正後は、

介護休業との通算がなくなりました。

そして、所定労働時間短縮等の措置の期間は93日から

3年へと大幅に延長となり、この期間内に2回以上の取得が可能です。


現行

介護のための所定労働時間の短縮等措置(選択的措置義務)について、

介護休業と通算して93日の範囲内での取得が可能


改正内容

介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能


介護のための所定労働時間の短縮等措置(選択的措置)とは?

次のいずれかの一つを事業主が選択し、措置しなければならないこととなっております。

・所定労働時間の短縮措置

・フレックスタイム制度

・始業、終業時刻の繰り上げ、繰り下げ

・労働者が利用する介護サービス費用の助成、その他これに準じる制度

静岡人事労務案内人

静岡の社会保険労務士です。社員の募集・採用から退職まで企業を取り巻く労働法をご案内しております。