現行法では、
所定労働時間の短縮等の期間は介護休業と通算して93日の範囲内での利用が
可能としています。
改正後は、
介護休業との通算がなくなりました。
そして、所定労働時間短縮等の措置の期間は93日から
3年へと大幅に延長となり、この期間内に2回以上の取得が可能です。
現行
介護のための所定労働時間の短縮等措置(選択的措置義務)について、
介護休業と通算して93日の範囲内での取得が可能
改正内容
介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能
介護のための所定労働時間の短縮等措置(選択的措置)とは?
次のいずれかの一つを事業主が選択し、措置しなければならないこととなっております。
・所定労働時間の短縮措置
・フレックスタイム制度
・始業、終業時刻の繰り上げ、繰り下げ
・労働者が利用する介護サービス費用の助成、その他これに準じる制度
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