高年齢者の雇用確保措置 その6.静岡県内各企業での高年齢者の定年・継続雇用などの雇用確保措置状況

 平成28年11月4日に静岡労働局から報道陣関係者宛に標記の集計結果が発表されました。その内容は、次のとおりでした。


高年齢者の雇用状況

・集計対象企業

中小企業:4.241社(31~300人規模)

(うち31~50人規模:1,667社、51~300人規模:2,574社)

大企業:382社(301人以上)


1.高年齢者雇用確保措置の実施状況

(1)全体の状況

・高年齢者の雇用確保措置実施済企業:4,599社(99.5%)

 51人以上規模の企業では、2,949社(99.8%)

・高年齢者の雇用確保措置をまだ実施していない企業:24社(0.5%)

 51人以上規模の企業では、7社(0.2%)

(2)企業規模別の状況

・高年齢者雇用確保措置実施済の企業

 中小企業:4,217社(99.4%)、大企業:382社(100.0%)

(3)実施済の雇用確保措置の内訳(企業規模の区別無)

・定年制の廃止:138社(3.0%)

・定年の引き上げ:627社(13.6%)

・継続雇用制度の導入:3,834社(83.4%)

(4)継続雇用制度(3,834社)の内訳

・希望者全員を対象とする65歳以上の継続雇用制度の導入:2,835社(73.9%)

・高年齢者雇用安定法一部改正法の経過措置に基づく継続雇用制度の対象者を限定とする基   準がある継続雇用制度の導入:999社(26.1%)

(5)継続雇用先(3,834社)の内訳

・自社のみ:3,628社(94.6%)

・自社以外の継続雇用先(親会社、子会社、関連会社等):206社(5.4%)


2.希望者全員が65歳以上まで働ける企業等について

(1)希望者全員が65歳以上まで働ける企業3,600社(全体の77.9%)

   中小企業:3,394社。、大企業:206社

(2)定年制の廃止及び定年65歳以上の企業

①定年制の廃止をしている企業:138社(全体の3.0%)

 中小企業:138社、大企業:0社

②定年65歳以上の企業:627社(全体の13.6%)

 中小企業:599社、大企業28社

【定年年齢別の内訳】

・定年65歳以上の企業:592社

・定年66~69歳の企業:3社

・定年70歳以上の企業:32社

(3)希望者全員66歳以上の継続雇用制度導入の企業:273社(全体の5.9%)

   中小企業:267社、大企業:6社

【継続雇用の上限年齢別の内訳】

・上限年齢66~69歳の企業:16社

・上限年齢70歳以上の企業:257社

(4)70歳以上まで働ける企業:1,097社(全体の23.7%)

   中小企業:1,045社、大企業:52社


3.定年到達者等の動向について(対象期間:H27.06.01~H28.05.31)

(1)定年到達者の動向

   60歳定年企業における定年到達者:8,943人

   ・継続雇用された者:7,491人(83.8%)

    このうち子会社・関連会社等での継続雇用者:313人

   ・継続雇用を希望しない定年退職者:1,425人(15.9%)

   ・継続雇用を希望したが継続雇用されなかった者:27人(0.3%)

(2)経過措置に基づく継続雇用制度の対象者を限定する基準の適用状況

   経過措置に基づく対象者を限定する基準がる企業において、

   基準を適用できる年齢H28.03.31までは61歳、H28.04.01以降は62歳)に

    到達した者:2,808人

   ・基準に該当し引き続き継続雇用された者:2,527人(90.0%)

   ・継続雇用の更新を希望しなかった者:207人(7.4%)

   ・継続雇用制度を希望したが基準に該当せずに継続雇用が終了した者:

    74人(2.6%)


4.高年齢労働者の状況

(1)年齢階級別の常用労働者数(31人以上規模企業692,064人)について

   60歳以上:約80,190人(11.6%)

   【約80,190人の内訳】

    60~64歳:48,549人、65~69歳:24,032人、

    70歳以上:7,609人

(2)雇用確保措置の義務化後の高年齢労働者の推移

   ・51人以上規模における60歳以上の常用労働者数:69,052人 

    (雇用確保措置の義務前平成17年と比較すると40,384人増加)

   ・31人以上規模における60歳以上の常用労働者数:約80,190人 

    (平成21年との比較で24,501人増加)


 行政の「今後の取り組み」は全国の動向と同様で、

未だ雇用確保の措置を実施されていない企業(静岡県内は24社)に対しては、

「労働局、ハローワーク経由で計画的かつ重点的な個別指導を強力に実施し、

状況の早期解消を図る」としておりますので、

該当企業においては、早急な対応が必要となります。



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