平成29年1月1日から
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(以下「育児・介護休業法」と言います。)
の一部か改正されます。
企業様では、これに伴い就業規則の改正などこの改正への対応急務かと思われますので、
このことについて数回に分けてご案内させて頂きます。
介護休業の分割取得
現行の法律では、
対象家族1人につき介護休業の開始予定日から終了日までを1つの期間として最大93日、
この期間内に原則1回の介護休業の取得となっております。
改正後は、
この93日の期間内に分割して3回までの取得が可能となりました。
現行
介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき通算93日まで
原則1回に限り取得可能
改正内容
介護休業について、対象家族1人につき通算93日まで
3回を上限として分割して取得可能
また、
この93日間の中には、現行法では次の3つの日数が含まれ(合算)いましたが、
今回の改正でこれら①~③を除いて
介護休業のみで通算93日を限度に休業の取得ができるようになります。
①短時間勤務
②時差出勤
③育児・介護休業法第23条の所定労働時間の短縮措置など
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